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透析液水質確保加算について
日時: 2010/03/10 12:05:38
名前: 金沢の岡 

診療報酬改定で新たに新設される透析液水質確保加算についてどなたかわかる方、教えてください。

水質基準や測定頻度に関しては、日臨工からガイドラインに準じればいいんですよね?(結構シビアだけど。。。)

それと委員会の設置は独立した委員会を設置しないといけないんでしょうか?血液浄化センター運営委員会などに水質管理という項目を追加するだけではだめなのでしょうか?

施設基準の届出には、透析液安全管理責任者、透析液製造担当者、品質管理者、機器・設備管理担当者などを記載し、届出しなくてはいけないようですが、すべて、同一者でもいいんですよね?
当院での水質検査は末端機器は、各年2回、供給装置は毎月のET測定、生菌培養を実施しているのですが、他の状況等も教えていただきたいです。
診療報酬改定で、臨床工学技士が関わることにより診療報酬に絡めることは大変ありがたいですが、もっと具体的内容について記述してほしいと思うのは私だけでしょうか???

どなたか是非!是非!教えてください。
メンテ

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Re: 透析液水質確保加算について ( No.1 )
日時: 2010/03/10 16:35:22
名前: 名一の開 

金沢の岡さん、相乗りさせてください。

 まずは、別スレで自己紹介致しますと宣言していますので、少しお借りして、

 名古屋第一赤十字病院 臨床工学技術課 開(ひらき)正宏と申します。最近まで掲示板があることを知りませんでした。ハンドルネームは名古屋の黄金騎士で行こうと思っていましたが(確実に数名の方には通じそうですので)、本名にします。

さて、本題ですが、金沢の岡さんがおっしゃるとおり、算定要件は月に1回以上の水質検査とありますので、毎月のET測定と培養で良さそうでは?と踏んでおりましたが...。そして専任の安全管理者は良として、透析機器安全管理委員会の方ですが、透析機器安全管理委員会を設置されているご施設はあるのでしょうか?(医療機器安全管理委員会があったとしても、透析に特化したが委員会を総合病院がもっているものでしょうか?)また、有るようでしたら是非に構成メンバーをお教え下さい。(医師、看護師、臨床工学技士なんでしょうねえ)

 今回、臨床工学技士が関連する診療報酬改定で呼吸ケアチームもありますが、診療計画書の問題やチーム内の教育を受けた看護師(重症ケア認定など)など解釈の仕方が難しそうですね。NST加算は先日の日本静脈経腸栄養学会でも要件の解釈などは「今後の推移を見守りたい」になっているようですし。
メンテ
Re: 透析液水質確保加算について ( No.2 )
日時: 2010/03/10 23:34:18
名前: 旭川の脇田 

皆さまご存じだと思いますが、厚労省からの診療報酬改定に関わる情報で、臨床工学技士関係分のファイルと各加算届出用紙のひな形を抽出してまとめてみました。
これ探すの結構大変でした。(^^ゞ
参考になれば幸いです。

http://jrcce.umin.jp/files/pdf/h21files/sinryouhousyukaitei2010select.pdf


【参考資料】
平成22 年度診療報酬改定における主要改定項目について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-003.pdf

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
平成22年3月5日
保医発0305第2号
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-044.pdf

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
平成22年3月5日
保医発0305第3号
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-048.pdf
メンテ
Re: 透析液水質確保加算について ( No.3 )
日時: 2010/03/12 17:47:19
名前: 名一の開 

旭川の脇田さんありがとうございます。(別件も)

問題は解釈ですね。
都道府県で差が付きそうです。
メンテ
Re: 透析液水質確保加算について ( No.4 )
日時: 2010/03/12 17:49:07
名前: 名一の開 

金沢の岡さん

すみません、役に立っていません。
メンテ
Re: 透析液水質確保加算について ( No.5 )
日時: 2010/03/13 13:37:57
名前: 旭川の脇田 

金沢の岡様
名一の開様

お疲れ様です。官報の文面を引用して書かせてもらいますのでちょっと長くなりますがご容赦下さい。

透析液水質確保加算について官報で掲載されている内容は以下の通りですね。

[算定要件]
(1) 月1回以上水質検査を実施し、関連学会の定める「透析液水質基準」を満たした透析液を常に使用していること。
(2) 専任の透析液安全管理者1名(医師又は臨床工学技士)を配置していること。
(3) 透析機器安全管理委員会を設置していること。


加算を申請する際の申請書のひな形に記載する項目は以下のとおりです。

1 標榜診療科(施設基準に係る標榜科名を記入すること。)
2 透析機器安全管理委員会の設置状況 有 ・ 無

下記(1)〜(4)の担当者の職 種、氏 名

(1) 透析液安全管理者(専任の医師又は専任の臨床工学技士)の職種及び氏名
(2) 透析液製造担当者の職種及び氏名
(3) 品質管理者の職種及び氏名
(4) 機器・設備管理担当者の職種及び氏名

[記載上の注意]
1 透析液安全管理者は、医療機器安全管理責任者を兼任できること。
2 品質管理者は、透析に携わる医師又は透析液の品質管理に十分な経験と知識を有する者であること。
3 透析機器安全管理委員会において作成した「管理計画」の写しを添付すること。



一方、呼吸ケアチーム加算については、以下のようにその条件が細かく記載されています。

[施設基準]
当該保険医療機関内に、専任の(1)〜(4)により構成される呼吸ケアチームが設置されていること。
(1)人工呼吸器管理等について十分な経験のある医師
(2)人工呼吸器管理等について6か月以上の専門の研修を受けた看護師
(3) 人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する臨床工学技士
(4) 呼吸器リハビリテーションを含め5年以上の経験を有する理学療法士

[記載上の注意]
1「1」のア、ウ、エはそれぞれの経験が確認できる文書を添付すること。また、イは5年以上呼吸ケアを必要とする患者の看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了していることが確認できる文書を添付すること。
2 専任チームの医師、看護師、臨床工学技士または理学療法士が複数名いる場合は、それぞれについて全て必要な文書を添付すること。
3 呼吸ケアチームによる診療計画書を添付すること。なお、当該計画書には人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容が含まれていれば、その様式は問わない。
4「2」の(1)〜(4)は実績がある場合に記載すること。

というように細かく掲載されていますね。この中で、
>呼吸ケアに係る適切な研修を修了していることが確認できる文書を添付すること。
という部分で皆さん悩んでいるみたいです。適切な研修って???っですね。明記されていない・・・

これに比べ、透析液安全管理者の要件については臨床工学技士以外の認定資格や研修会参加の修了証などの掲載は一切ありませんから医師か臨床工学技士でOKであると考えています。

日臨工では日臨工主催の透析液清浄化に関する研修会に参加して修了証をもらっている臨床工学技士という縛りを設けたかったのでしょうが、もしそうだとしたら、呼吸ケアチームの看護師に対する要件のように「なにがしかの研修を終了していることが確認できる文書を添付すること」という要件が書かれるはずですので縛りはないと考えております。

したがって当院では、

1.透析機器安全管理委員会を設置するように事務方へはたらきかけを行った。(これはすぐに設置できるでしょう。検査部の細菌検査のエキスパートにも入ってもらった方がいい仕事ができそうですね。当院ではそうお願いしました。)
2.加算申請届出用紙に記載されている担当者を選出する。(これも難しくはありませんね)
3.透析機器安全管理委員会において「管理計画」を策定する。(これも簡単ですね)

管理の実際に対しては、当院では月に一度、RO装置、中央供給装置、ベッドサイドモニターを3台ずつ順番にサンプリングして一年ですべてのベッドサイドモニターを網羅するようにエンドトキシンを測定していましたので、これに今まで行っていなかった生菌検査を加えることを検査部と相談をしているところです。このような感じで加算獲得へ向けて準備を始めたところです。

あとは管理のスキルですね。監査を受ける記録になりますのでコンタミを起こしてエンドトキシンと生菌数が許容値を超えた結果が出た場合は、再検をする必要がありますね。
監査の際にこれはコンタミで高値を示していると思います・・・という説明はもちろん通りませんので、再検するなり、再検をしても高いのならセントラルや供給ラインの「大掃除」が必要になると思います。異常が出た際にどう対処したかが問われることになります。

長文失礼しました。
メンテ
Re: 透析液水質確保加算について ( No.6 )
日時: 2010/03/13 16:59:41
名前: 金沢の岡 

旭川の脇田様

たくさんも資料、コメント等どうもありがとうございます。
参考にさせていただきます。

申し訳ありませんが、もう一つ教えていただきたいのですが、日臨工のガイドラインには、水道水(原水)に関しても記載されており、原水を使用する場合、水質データーを開示してもらい、また水道水以外を併用する場合、その水質検査計画も行うような趣旨が記載されています。これもクリアする必要があるのでしょうか?
個人的には、検査するのは、透析用水、透析液の水質管理のみで良いと思っていたのですが、事務方にガイドラインに記載されている原水の要項等を聞かれ、なんとも答えられませんでした。
個人的見解でもいいので助言等をお願いします。
メンテ
Re: 透析液水質確保加算について ( No.7 )
日時: 2010/03/13 18:58:11
名前: 旭川の脇田 

金沢の岡様

私も透析用水と透析液でOKだと思っています。甘いでしょうか?(^^ゞ

確かに日臨工のガイドラインには下記のように書かれていますね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
原水に水道水のみを使用する施設は基準値が担保されているとみなし水質確認を免除する。ただし、自施設が供給を受ける水道事業者に対して最新水質データの開示を要請し文書として最低5年間保管する。
水道水以外の原水を単独または併用する施設では水質の確認を水道法に定める水質検査計画を策定し、その計画に則り適切に検査を行い、水質基準を担保する。また、水質データを文書で最低5年間保管する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

そもそも日臨工のガイドラインが規準となるのでしょうか?

当院は水道水しか使用していません。もしこのガイドラインに則って水道水原水の最新水質データの保存が必要だとしたらどうしようかといろいろネット検索したところ、旭川市水道局は水質検査の情報公開を行っていましたのでこのPDFをそのまま管理資料として使ってもいいかなと思います。

これが日臨工の原水の基準値から外れているにしてもどうしょうもありませんね。(^^ゞ

参考までに下記のように情報公開されていました。

http://www.water.asahikawa.hokkaido.jp/kouhou/suishitsunenpo/H20s ..... unenpo.pdf

金沢は公開されていませんでしょうか?

地下水を利用しているとしても利用目的にもよると思いますが、一定間隔で水質検査は義務づけられていると思います。

官報ははっきりした掲載がないので振り回されますね。(^^ゞ

やってみてダメだったら修正して対応していくというやり方でやっていくしかないでしょうか?
メンテ

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